見習いが給料を銀行口座で受け取るとき|口座振込は本人の同意が要り、決済アプリへの支払いは説明と同意がさらに要ります
結論からお伝えすると、給料の振込先を銀行口座にするには、本人の同意が要ります(労働基準法施行規則7条の2第1項1号)。賃金は現金で直接、全額を払うのが原則で(労働基準法24条1項)、口座振込はその例外だからです。決済アプリの口座に入れる方法もありますが、その場合は、銀行などの口座を選べることと、使う側への説明と同意が、さらに要ります(同条1項3号)。

口座振込は、同意があって初めて認められる
24条1項は、賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないと定めています。振込にしてよいのは、施行規則7条の2に、使用者は「労働者の同意を得た場合には」、労働者が指定する銀行その他の金融機関の預金や貯金への振込みによることができる、と書かれているからです。
口座の届出書が、その同意の書面を兼ねていることが多く、見習いが入社日に出す書類|身元保証書は上限の金額が無いと効力がないにも、入社日の書類の1つとして出てきます。同意を求められたら、口座は自分名義のものにしてください。
決済アプリへの支払いは、二重の同意になる
7条の2第1項3号は、資金決済法の第二種資金移動業を営む資金移動業者のうち、厚生労働大臣の指定を受けた「指定資金移動業者」の口座への資金移動も、賃金の支払い方法の1つにしています。ただし、次の条件が付いています。
- 労働者が、銀行などへの振込み(1号)か、証券会社の預り金への払込み(2号)を、選べるようにしておくこと
- 指定資金移動業者の口座の要件について、使用者が労働者に説明すること
- そのうえで、労働者の同意を得ること
口座の要件には、口座の残高が100万円を超えないようにする措置や、事業者が破産したときに残高を弁済する仕組みなどが並んでいます。会社が3号の方法を使う場合でも、労働者が1号か2号の方法を選べるようにしておく決まりです。

同意していないのに、勝手に決済アプリへ入れられたら?
これは、同意のない方法による支払いなので、24条1項の原則に反する疑いがあります。24条の違反には、30万円以下の罰金があります(120条1号)。
- 給与明細と、入金先の口座を、日付つきで残す
- 会社に、同意の書面をいつ出したか、見せてもらえるか聞く
- 解決しないなら、労働基準監督署に相談する
同意したかどうかが争いになったときに、署名した書面があるかどうかが分かれ目になります。同意書は、写しをもらっておくと安心です。
一度同意したら、変えられないのか?
法令の条文には、同意の撤回についての定めは見当たりません。口座を変えたいときは、会社の給与の担当に、届出書の出し直しを求めるのが一般的です。給料日の何日前までに届ける、という期限は会社ごとの決まりなので、確かめてください。
給料から引かれる分は、また別の話
振込にしても、会社が給料から勝手に引いてよいわけではありません。見習いの給料から勝手に引かれるとき|引けるのは法令で決まったものと、労使協定があるものだけですに書いています。
一人親方なら、24条の話ではない
これは雇われて働く人の話です。一人親方への支払いは、賃金ではなく請負代金なので、振込先は契約や請求書で決めます。
まとめ
給料の口座振込は、本人の同意があって初めてできます。決済アプリの口座に入れる場合は、選べることの確保と、説明と同意が、さらに要ります。条文は2026年10月6日にe-Gov法令検索で確認しました。個別のケースは、労働基準監督署や社会保険労務士にご確認ください。
同じことで迷っている人は多いはずです。これから職人になりたい人向けの掲示板もご活用ください。


