見習いが子育てで短時間勤務を頼むとき|3歳に満たない子なら1日6時間にする措置が義務で、断れるのは3つの場合だけです

結論からお伝えすると、3歳に満たない子を育てている見習いが申し出れば、会社は1日の所定労働時間を原則6時間にする措置を用意しなければなりません(育児・介護休業法23条1項、同法施行規則73条)。男性でも対象で、育児休業中でなければ使えます。断れる場合は、法律で3つだけ決まっています。

誰が使えるのか

23条1項は、3歳に満たない子を養育する労働者で、育児休業をしていない人を対象にしています。性別の条件はありません。ただし、もともと1日の所定労働時間が6時間以下の人は対象から外れます(施行規則72条)。条文の主語は「事業主が雇用する労働者」なので、請負で働く一人親方は対象ではありません。

短時間勤務の5つの要点の図解

会社が断れるのは、労使協定があるときだけ

会社が勝手に「うちは短時間にできない」と言えるわけではありません。23条1項のただし書は、労働者の過半数を代表する人などとの書面による協定で、除外する人を決めているときに限り、次の人を対象から外せると定めています。

  • その会社に引き続き雇われた期間が1年に満たない人
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の人(施行規則73条の2)
  • 業務の性質や実施体制から、短時間にするのが難しいと認められる業務の人

入社1年未満の見習いは、協定があれば最初の1つに当たります。協定があるかどうかは、会社に聞けば教えてもらえます。

3つ目で断られたら、別の手段が用意される

現場の仕事は時間を縮めにくい、という理由で3つ目に当たるとされたときでも、会社には代わりの措置を講じる義務があります(23条2項)。選択肢は次のとおりです。

  • 育児休業に準ずる措置
  • 在宅勤務など、自宅で働かせる措置
  • フレックスタイム制や、始業・終業の時刻を繰り上げ・繰り下げる制度、保育施設の便宜の提供(施行規則74条)
短時間勤務を使える人と断られうる人の比較図

頼んだことを理由に、不利益な扱いはできない

23条の2は、申出をしたことや措置を受けたことを理由に、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないと定めています。「頼んだら現場から外された」「次の仕事を回されなくなった」といったことは、この条文に関わります。

給料は、法律では決まっていない

短くした時間の分の給料をどうするかは、23条に書かれていません。会社の就業規則や賃金規程で決まる扱いなので、申し出る前に確かめておいてください。日給月給の見習いは、働いた時間の分が減る形になるのが一般的です。就業規則の見方は見習いが就業規則を見せてもらうとき|契約の中身になるのは、周知された規則ですに書いています。

子が3歳になったあとは

3歳から小学校に上がる前までの子については、23条の3が、会社に複数の措置のうち2つ以上を用意するよう求めています。短時間勤務そのものとは限らないので、会社が選んだ措置の中から選ぶ形になります。子の病気で休む制度は見習いが子どもの病気で休むとき|子の看護等休暇は年5日で、小学3年生が終わるまでの子が対象ですにまとめました。

まとめ

短時間勤務は、3歳に満たない子を育てる人が申し出る制度で、断られるのは協定のある3つの場合に限られます。入社1年未満なら断られる側に入りやすいので、先に就業規則と協定の有無を確かめるのが近道です。条文は2026年10月7日にe-Gov法令検索で確認しました。個別のケースは、労働局の雇用環境・均等部(室)や社会保険労務士にご確認ください。

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