見習いが子どもの病気で休むとき|子の看護等休暇は年5日で、小学3年生が終わるまでの子が対象です

結論からお伝えすると、子どもが熱を出したときや学級閉鎖になったとき、雇われて働く見習いは「子の看護等休暇」を取れます。育児・介護休業法16条の2は、小学校3年生が終わるまでの子を育てる労働者に、1年度で5日(子が2人以上なら10日)を認めています。申出があったとき、会社は拒めません(16条の3第1項)。朝の早い現場仕事だからこそ、前の晩に慌てなくて済むよう、仕組みを先に知っておくと動きやすくなります。

どんなときに、何日取れるのか

対象は、9歳に達する日以後の最初の3月31日までの子、つまり小学3年生の終わりまでの子です。日数は、4月1日から翌年3月31日までの1年度で5労働日、子が2人以上なら10労働日です。年度の区切りは、会社が別に決めていなければこの日付です(16条の2第4項)。使える場面は、病気やけがの世話だけではありません。

  • 子が負傷した、病気にかかった(その世話をするため)
  • 予防接種や健康診断を受けさせる(省令32条)
  • 感染症などによる出席停止、学校の臨時休業(学級閉鎖など)(省令33条)
  • 入園・卒園・入学の式典に出る(省令33条の2)

省令とは、育児・介護休業法施行規則のことです。

子の看護等休暇が使える場面の図解

1日休まなくても取れるのか?

1日未満の単位でも取れます(16条の2第2項)。単位は「時間」で、始業の時刻から連続するか、終業の時刻まで連続する形です(省令34条1項)。午前だけ休む、昼から早退する取り方は省令の形に入ります。昼の2時間だけ現場を抜けて戻る取り方は、この形に入りません。1日分の時間数は、1日の所定労働時間数(端数は1時間に切り上げ)です(同条2項)。所定が8時間なら、5日は40時間分になります。

申し出の仕方

  1. 自分の氏名、子の氏名と生年月日、休む日(時間単位なら始まりと終わりの日時)を会社に伝える
  2. 子が病気やけがをしていることなど、休む理由に当たる事実を伝える(省令35条1項)
  3. 会社から求められたら、その事実を証明できる書類を出す(省令35条2項)

条文は、書面で出すことまでは求めていません。省令35条1項は、事項を会社に「明らかにすること」で足りるとしています。証明書類として何を出せば足りるかは、取る前に会社へ聞いておくと安心です。

子の看護等休暇の申し出から休むまでの手順の図解

会社は断れるのか?

申出があったとき、会社は拒めません(16条の3第1項)。例外は、労使協定で「週の所定労働日数が著しく少ない」労働者を対象から外している場合に限られます。準用されるのは、6条1項ただし書の2号の部分だけです(16条の3第2項、省令36条・8条2号)。休暇を申し出たことや取ったことを理由にした解雇や不利益な取扱いは、禁じられています(16条の4による16条の準用)。

給料は出るのか

条文には、休んだ日の賃金の定めがありません。有給か無給かは、就業規則や雇用契約で決まります。日給で働く見習いは、休んだ日が無給になる場合があるので、取る前に確認してください。就業規則の見せてもらい方は、見習いが就業規則を見せてもらうとき|契約の中身になるのは、周知された規則ですにまとめています。年次有給休暇は別の制度で、見習いの有給休暇は入社6か月で10日|休む日を決めるのは働く側ですで扱っています。

一人親方には使えない

子の看護等休暇は、雇われて働く人(労働者)の休暇です。請負で働く一人親方には、この休暇がありません。独立を考えているなら、子どもの病気で休んだ日は収入が止まる前提で、工期と生活費を組む必要があります。

まとめ

子どもを育てる見習いは、育児・介護休業法16条の2により、小学3年生が終わるまでの子について、1年度で5日(子が2人以上なら10日)の子の看護等休暇を取れます。会社は申出を拒めず、取ったことを理由に不利益な取扱いをすることも禁じられています。細かい扱いは会社の規則や労使協定で変わるので、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)や社会保険労務士に確認してください。

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