見習いの有給休暇は入社6か月で10日|休む日を決めるのは働く側です
入社して4か月目の見習いが、親方に「来週の金曜、休みたいんですが」と切り出す。返ってくるのは「有給なんてまだ無いぞ」の一言。現場でよく聞くこのやりとりは、意地悪ではなく条文どおりです。
結論からお伝えすると、年次有給休暇(有給)は入社から6か月たって、決められた日の8割以上出勤していれば10日つきます。それより前の休みは、会社に決まりがなければ欠勤扱いです。そして有給がついたあとは、休む日を決めるのは原則として働く側で、会社が動かせるのは「事業の正常な運営を妨げる」場合だけです。このページでは、見習いが知っておく有給の仕組みと、現場で角を立てずに伝える順番を、労働基準法の条文に沿って並べます。

有給はいつから、何日つくのか
根拠は労働基準法39条1項です。条文は「雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者」に10労働日の有給休暇を与えなければならない、としています。4月1日に入社したなら、最初の10日がつくのは10月1日です。
そこから1年ごとに増えます(同条2項の表)。
- 6か月:10日
- 1年6か月:11日
- 2年6か月:12日
- 3年6か月:14日
- 4年6か月:16日
- 5年6か月:18日
- 6年6か月以上:20日
週4日以下で働く人(週30時間未満の場合)は、労働基準法施行規則24条の3の表で日数が減ります。週4日なら6か月で7日、週3日なら5日です。「日給だから有給は無い」は誤りで、日給月給でもこの条文の対象です。
注意したいのは「8割」です。会社の都合で休業にした日は「全労働日」から外すのが一般的な扱いですが、自分の都合で休んだ日は欠勤として数えられます。最初の半年に欠勤が続くと、10日そのものがつかないことがあります。
休む日は誰が決めるのか
39条5項は「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」と書いています。休む日を指定するのは働く側です。会社にできるのは、ただし書きの「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合」に、別の日に回してもらうこと(時季変更権)だけです。
一般的には、「忙しいから」「人が足りないから」というだけでは、この「正常な運営を妨げる」には当たらないと解されています。とはいえ、コンクリート打設の日や引き渡しの前日に見習いが1人抜けると、段取りそのものが崩れるのも事実です。条文が働く側に強い権利を与えているからこそ、伝え方で損をしないほうが得です。
理由は言わないといけないのか
条文には、休む理由を届け出る義務は書かれていません。申請書に理由欄があっても、一般的には理由の中身で許可・不許可が決まる仕組みではないとされています。ただ、現場は人の段取りで回っています。「私用で」と書くだけでも、頼まれた側の受け取り方は変わります。
見習いが休みを伝える順番
現場で揉めないのは、次の順番です。
- 就業規則の「休暇」の欄を先に見る。労働基準法89条1号で、休暇は就業規則に必ず書く事項です(常時10人以上の会社)。何日前までに申請するか、紙かアプリかがここに書いてあります
- 工程表を見て、重い日を外す。搬入日・打設日・引き渡し前日は避ける。これだけで時季変更の話になりにくくなります
- 口頭で親方に先に言い、そのあと申請を出す。申請だけが事務所に届くと、現場の親方が知らないまま段取りを組んでしまいます
- 1週間以上前に言う。法律の期限ではありませんが、応援を手配する時間があれば、会社側も断る理由がなくなります

年5日は、会社のほうが休ませる義務を負う
見習いがあまり知らないのが39条7項です。10日以上の有給がつく人については、そのうち5日を、会社が1年以内に時季を決めて取らせなければなりません。違反すると30万円以下の罰金です(労働基準法120条1号)。
会社が日を決めるときは、あらかじめ本人の意見を聴き、それを尊重するよう努めることになっています(労働基準法施行規則24条の6)。ある日突然「この日は有給にしておいたから」と言われるのは、この手順を飛ばしています。
また会社は、誰がいつ何日取ったかを「年次有給休暇管理簿」に残し、保存しなければなりません(同規則24条の7。保存期間は条文上5年、附則71条により当分の間3年)。自分の残り日数が分からなくなったら、この管理簿を見せてもらうのが確実です。
時間単位や計画的付与もある
- 時間単位の有給:労使協定があれば、年5日分までを1時間単位で取れます(39条4項)。役所や病院に寄る日に使えます
- 計画的付与:労使協定で、5日を超える分は会社が日を決めてまとめて休ませることができます(39条6項)。お盆や年末年始の一斉休みが有給から引かれている会社は、この形です
休んだあとで不利に扱われたら
労働基準法136条は、有給を取った人に「賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」と定めています。皆勤手当を消す、査定を下げる、といった扱いがこれに当たるかどうかは中身次第です。気になるときは、会社の最寄りの労働基準監督署か、都道府県の総合労働相談コーナーに相談してください。
なお、有給の権利は2年で時効になります(労働基準法115条の「その他の請求権」)。使わなかった分は翌年まで繰り越せますが、2年たつと消えます。
まとめ
- 有給は入社6か月・出勤8割以上で10日。それまでの休みは会社の決まり次第
- 休む日を決めるのは働く側。会社が動かせるのは「事業の正常な運営を妨げる」場合だけ
- 10日以上ついたら、うち5日は会社が取らせる義務を負う
- 伝える順番は「就業規則→工程表→口頭→申請」。1週間以上前が目安
休みの基本(週1日の法定休日と4週8休)は未経験で知っておく職人の休み|法律が求めるのは週1日、それでも4週8休が増えている理由に、給料の締め日と支払日は職人の給料はなぜ翌月払いなのか|締め日と支払日は入社前に書面でもらえるにまとめています。
「うちの会社の休み方は普通なのか」と迷ったら、同じ立場の人がいる職人になりたい人の掲示板で聞いてみてください。


