18歳未満の見習いが現場で守られること|夜10時以降は使えず、5メートル以上の高所も足場の組立ても就かせられません

結論からお伝えすると、18歳未満の見習いは、労働基準法で夜10時から朝5時までの仕事を禁じられていて、現場の都合で「あと1時間だけ」と残らされることはありません。さらに、高さ5メートル以上で墜落のおそれがある場所の仕事や、足場の組立・解体・変更も、会社が就かせてはならない仕事として省令に並んでいます。高校を出てすぐ入った人も、17歳で現場に入った人も、本人が我慢して通す話ではなく、会社の側が守る決まりです。

18歳未満の見習いを守る4つの決まりの図解

夜10時から朝5時までは使えない

労働基準法61条1項は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間に使用してはならないと定めています。ただし書きで、交替制で働く満16歳以上の男性は外れます。日中の現場で働く見習いには、ほぼ関係のない例外です。

災害などで避けられない臨時の必要があるときの例外(33条1項)も別にありますが、一般的には「工期が詰まっている」「前の工程が遅れた」だけでは当たらないと読まれています。夜間の作業を頼まれたら、まず年齢を伝えたうえで、会社に確かめてください。

危険な仕事と有害な場所は就かせられない

62条は、18歳未満に就かせてはならない危険な業務と有害な場所を、省令で決めるとしています。その範囲を並べているのが年少者労働基準規則8条です。内装・仕上げの現場で当たりやすいものを、条文の言葉に近い形で挙げます。

  • 高さが5メートル以上の場所で、墜落により危害を受けるおそれのある業務(24号)
  • 足場の組立て、解体または変更の業務。地上や床上での補助作業は除く(25号)
  • 動力で動く土木建築用の機械の運転(12号)
  • 直径25センチメートル以上の丸のこ盤に木材を送る作業。反ぱつの危険がない機種は除く(14号)
  • 手押しかんな盤の取扱い(21号)
  • 土石などのじんあい・粉末を著しく飛ばす場所での業務(34号)
  • さく岩機など、身体に著しい振動を与える機械を使う業務(39号)

脚立に乗る作業が「高所」に入るかどうかは、脚立の作業は「高所」に入らないのか|一人親方が知っておく2mと1.5mの線で別の線を書いています。年少者の5メートルは、それとは別の数字です。重い物を運ぶ制限は、未経験で体力に自信がない人は職人になれるか|法律が重さの上限を決めているのは18歳未満と女性だけにまとめています。

残業や休日出勤も、原則できない

60条1項は、36協定で時間外・休日労働をさせる規定(36条)や、変形労働時間制(32条の2から32条の5)を、18歳未満には適用しないと定めています。つまり原則は、1日8時間・週40時間の中で働く人です。15歳以上18歳未満については、1週間の中で1日を4時間以内に短縮して他の日を10時間まで延ばすなど、60条3項の特例があります。細かい組み方は、就業規則で確かめてください。

会社に備え付けが義務の書類と、親の関わり方

  • 57条:会社は、18歳未満の者について、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければなりません
  • 58条:親権者や後見人は、未成年者に代わって労働契約を結んではならず、契約が本人に不利なら将来に向かって解除できます
  • 59条:未成年者は独立して賃金を請求でき、親権者や後見人が代わりに受け取ることはできません

入社日に求められる書類の全体像は、見習いが入社日に出す書類|身元保証書は上限の金額が無いと効力がないで並べています。

夜や高所を頼まれたときの対応手順の図解

守られなかったら、誰に何が起きるのか

61条と62条に違反した使用者には、119条1号により、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が定められています。責められるのは本人ではなく会社の側です。「夜の現場に呼ばれた」「5メートル以上の高い所に上がるよう言われた」というときは、日時と場所と指示した人をメモして、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談してください。

一人親方や請負の場合はどうなるのか

労働基準法は、会社に使われて働く労働者を対象にしています。請負として働く一人親方には、この条文はそのまま当てはまりません。ただし、見習いとして雇われている間は労働者です。年齢と働き方の扱いは、個別の事情で変わるため、監督署や社会保険労務士に確認してください。

まとめ

18歳未満の見習いは、夜10時から朝5時までは使えず(61条)、年少者労働基準規則8条の危険・有害な業務には就かせられません(62条)。時間外や休日の労働も原則できず(60条)、守る義務は会社の側にあります。条文は2026年10月5日にe-Gov法令検索で確認しました。個別のケースは、労働基準監督署などにご確認ください。

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