見習いが5年働いた契約社員はどうなるか|通算5年を超えたら、申し込むだけで期間の定めがなくなります
結論からお伝えすると、同じ会社との間で有期の労働契約が更新され、通算で5年を超えた人は、その会社に申し込むと期間の定めのない契約に転換できます。労働契約法18条1項は、この申込みがあったとき、使用者は「当該申込みを承諾したものとみなす」と定めています。会社が承諾しなくても、条文の上では成立するという意味です。1年ごとの更新で働いている見習いや契約社員にとって、知っておくと役に立つ条文です。

どこから数えて、いつ申し込めるのか
数えるのは、同じ使用者との間で結ばれた二以上の有期労働契約の期間を合わせた「通算契約期間」です。これが5年を超えた労働者が、そのときに結んでいる有期契約の満了日までに申込みをすると、次の契約から期間の定めがなくなります(18条1項)。1年契約なら、5回目の更新を経て6年目に入った契約期間の中で申し込むことになります。なお、この制度は改正法の施行(2013年4月)以後に始まった有期契約から通算します。
- 数える相手は「同一の使用者」。別の会社での期間は足せません
- 申し込めるのは、通算が5年を「超えた」契約期間の中
- 申込みの方式は条文に定めがないので、書面やメールで残すと確かめやすい
契約と契約の間に空きがあると、数え直しになるのか?
18条2項は、契約と契約の間に、どの契約期間にも含まれない「空白期間」が6か月以上あると、その前の契約期間は通算に入れないとしています。直前の契約期間が1年に満たない場合は、その2分の1を基礎に厚生労働省令で定める期間に短くなります。たとえば繁忙期だけ働いて数か月あけて戻るような働き方では、空白の長さで通算がリセットされることがあります。

転換したあとの条件は、原則そのまま
転換後の労働条件は、現に結んでいる有期契約の内容(契約期間を除く)と同一です(18条1項)。別段の定めがある部分は除かれますが、つまり、無期になったからといって給料が上がるとは限りません。就業規則や個別の契約で別の定めがあれば、その内容に従います。
- 転換するのは「契約期間」で、賃金や日数などの条件は原則そのまま
- 無期転換は正社員になることとは別の話(呼び方は会社の制度による)
- 転換後の定年や退職の決まりは、就業規則で確認する
申し込む前に確かめること
- 自分の契約が「有期」か(契約書や労働条件通知書の契約期間の欄)
- 入社からの通算が5年を超えているか(契約書を並べて期間を足す)
- 途中に6か月以上の空白期間がなかったか
- いま結んでいる契約の満了日はいつか(それまでに申し込む)
就業規則の見方は、契約の中身と規則が食い違ったときの整理も含めて、会社に見せてもらうところから始まります。賃金の締め日や支払日など基本の条件は職人の給料はなぜ翌月払いなのかの記事にまとめています。
会社が更新しないと言ってきたときは
5年に届く前に契約を更新しないと告げられる場面もあります。更新の申込みを断られたときの扱いは、労働契約法19条という別の条文で決まります。18条の無期転換とは要件が違うので、更新されなかったときは、契約書、更新の回数、更新を期待させる説明があったかどうかを記録して、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談してください。
まとめ
同じ会社で有期契約が通算5年を超えたら、申し込むだけで期間の定めのない契約に転換できます(労働契約法18条)。転換後の条件は原則そのままで、契約と契約の間に6か月以上の空白があると数え直しになることがあります。個別の判断は、労働基準監督署や社会保険労務士に確認してください。
働き方の相談をしたい方は、これから職人になりたい人向けの掲示板もご活用ください。


