一人親方が軽バンと1BOXにどこまで積めるか|2割になったのは長さで、はみ出しは1割のままです

結論からお伝えすると、2022年5月13日から、積める長さと幅は車の1.2倍になりました。ところが車体からはみ出してよい量は、今も前後それぞれ車の長さの10分の1のままです(道路交通法施行令22条4号イ)。緩和されたのは「積載物の全長」で、「はみ出し」ではありません。ここを混ぜて覚えると、荷台に収まっているつもりで違反になります。

3メートルの巾木を1本だけ運ぶ日。軽バンの後ろのドアを閉めずに、赤い布を垂らして走る。これが許されるかどうかは、感覚ではなく2つの数字で決まります。

車にどこまで積めるかを5つ並べた図。長さと幅は1.2倍まで、はみ出しは10分の1、高さは3.8メートル、重さは最大積載量

根拠は道交法57条1項と、施行令22条

道路交通法57条1項は、政令で定める乗車人員または積載物の重量・大きさ・積載の方法の制限を超えて運転してはならないと定めています。その政令が施行令22条です。中身は4つに分かれています。

  • 2号(重量)…自動車検査証に記録された最大積載重量を超えないこと
  • 3号イ(長さ)…自動車の長さにその長さの10分の2を加えたもの
  • 3号ロ(幅)…自動車の幅にその幅の10分の2を加えたもの
  • 3号ハ(高さ)…3.8メートルから、その自動車の積載をする場所の高さを引いたもの

3号ハには続きがあり、三輪の普通自動車と、車体・原動機の大きさを基準として内閣府令で定める普通自動車は2.5メートルとされています。軽貨物はこちら側です。荷台の床が地上0.65メートルなら、積める高さは1.85メートルまでという数え方になります。

2割になったのは積める全長と全幅、前後のはみ出しは1割のまま

e-Gov法令検索で、施行令22条を2022年5月12日時点と5月13日時点で突き合わせました。

  • 5月12日時点…「自動車の長さにその長さの十分の一の長さを加えたもの」
  • 5月13日時点…「自動車の長さにその長さの十分の二の長さを加えたもの」

幅も同じ日に10分の1から10分の2へ変わっています。ところが4号イは、2022年5月12日時点も、5月13日時点も、今も「自動車の車体の前後から自動車の長さの十分の一の長さを超えてはみ出さないこと」のままです。一方、4号ロの左右は、改正前は「自動車の車体の左右からはみ出さないこと」で、はみ出し自体が認められていませんでした。5月13日から「自動車の幅の十分の一」まで認められています。左右については、緩和されたのは全幅ではなく、はみ出しのほうです。

数字にすると分かりやすくなります。車検証の「長さ」が4.70メートルの1BOXなら、

  • 積める全長は5.64メートルまで(4.70+0.94)
  • ただし車体の前後から出してよいのは前後それぞれ0.47メートルまで

前に出さずに後ろだけで0.94メートル出す、という積み方はできません。2割は前後に振り分けて初めて使い切れる数字です。車検証の「長さ」が3.40メートルの軽バンなら、全長4.08メートルまで、後ろへのはみ出しは0.34メートルまでになります。3メートルの巾木は、斜めにして車内に収まるかどうかがすべてです。

2022年5月13日の改正で動いた数字を左右で比べた図。左は積める全長と全幅が1.1倍から1.2倍に、右は前後のはみ出しは変わらず左右は不可から幅の10分の1に

収まらない荷物は、どうすればよいのか?

道交法57条3項に手続きが書かれています。貨物が分割できないものであるために制限を超える場合に、出発地警察署長が車両の構造や道路・交通の状況から支障がないと認めたときは、積載重量等を限って許可されます。いわゆる制限外積載許可です。

ポイントは「分割できないものであるため」という条件です。ボードや巾木のように1本ずつに分けられる材料は、原則としてこの許可の対象になりません。2便に分けるか、運送を頼むかの判断になります。長距離の現場で運送費が効いてくる話は片道2時間の現場を受けるときにまとめています。

重量は「最大積載量」で、棚を組んだ分だけ減ります

施行令22条2号が見るのは、車検証に記録された最大積載重量です。荷室に棚や引き出しを造作すると、その重さは積載可能な量を実質的に食います。固定した造作物が車両重量として扱われるのか積載物として扱われるのかは、取り付け方と構造によって変わるため、陸運支局または整備工場に確認してください。記載変更が必要になる場合があります。

積める重さの前提になる免許の区分は職人の車の免許に、工具を買うか借りるかの判断は道具は買うか借りるかにまとめています。

都合の悪いことも書いておきます

  • 過積載は、運転者だけの問題ではありません。道交法58条の5第1項は、車両の運転者に対し過積載をして運転することを要求すること、過積載になると知りながら積載物を売り渡し、引き渡すことを禁じています。2項では、反復するおそれがあると認めるときに警察署長が再発防止を命じられる形になっています。「元請けに言われたから」は、相手の側にも効きます
  • 寸法に収まっていても、走行中に荷が動けば別の問題になります。ロープ1本で足りるかは、法令ではなく積み方の話です
  • 車内に棚を組むほど、日常の積み替えは楽になりますが、その分だけ積める重さは減ります。両立はしません

まとめ

覚える数字は3つです。全長と全幅は1.2倍まで、はみ出しは前後・左右それぞれ10分の1まで、高さは3.8メートル(軽貨物などは2.5メートル)から荷台の高さを引いた分まで。いずれも起点は車検証の数字なので、自分の車の「長さ」「幅」「最大積載量」を一度メモしておけば、現場で迷いません。

個別の積載の可否や制限外積載許可については、出発地の警察署または都道府県警察へ確認してください。

車内の棚の組み方は人によって違います。相談・雑談の掲示板で、他の職人のやり方を見てみてください。

\ 最新情報をチェック /