女性の見習いが妊娠したとき|産前6週間の休業は請求でき、産後8週間は会社が働かせられません

結論からお伝えすると、現場で働く女性の見習いが妊娠したとき、会社が決めてよいことと決めてはいけないことが、労働基準法65条と男女雇用機会均等法9条に分けて書いてあります。出産予定日の6週間前から休業を請求でき、産後8週間は本人が望んでも原則働かせられません。妊娠中は、請求すれば他の軽易な業務への転換も求められます。妊娠したことを理由にした解雇や不利益な取扱いは禁じられています。

産前は請求、産後は会社が働かせてはいけない

65条1項は、6週間(双子など多胎の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求したとき、会社はその人を働かせてはならないと定めています。産前は本人の請求で休む仕組みです。一方、産後8週間を経過しない女性は、請求の有無にかかわらず働かせてはならず、請求は要りません。ただし産後6週間を過ぎた女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務なら、働くことは差し支えないとされています。

  • 産前:予定日の6週間前(多胎は14週間前)から、請求すれば休める
  • 産後:8週間は会社が働かせられない(6週間後から医師の許可つきで復帰は可能)
  • 産前産後の休業中と、その後30日間は、会社は原則解雇できない(19条)

重い物を持つ仕事は、そのまま続けてよいのか?

64条の3は、妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性に、重量物を取り扱う業務や、有害ガスを発散する場所での業務などをさせてはならないと定めています。内装や設備の現場では、重い資材の運搬や塗料・接着剤の溶剤が出る作業が日常にあります。具体的にどの作業が当たるかは厚生労働省令で決まっているので、現場の担当者にそのまま任せず、早めに会社へ妊娠を伝えて作業の割り振りを確認してください。

妊娠中に請求できることをまとめた図解

軽い仕事への転換と、時間外・深夜の制限

65条3項は、妊娠中の女性が請求したとき、会社は他の軽易な業務に転換させなければならないと定めています。66条では、妊産婦が請求すれば、時間外労働、休日労働、深夜業をさせてはならないとされています。どちらも本人の請求が前提なので、「してほしい配慮」を具体的に伝えることが出発点です。

  1. 妊娠が分かったら、いつ誰に伝えるかを決める(親方か人事)
  2. 医師の診断書や母子健康手帳で予定日を示す
  3. 産前休業、軽易な業務への転換、時間外の免除を、請求として書面かメールで残す

辞めさせられそうになったら

均等法9条3項は、妊娠や出産、65条の休業の請求や取得などを理由にした解雇その他の不利益な取扱いを禁じています。4項では、妊娠中と出産後1年以内の女性への解雇は、事業主が妊娠・出産が理由ではないと証明しない限り無効です。「現場に出られないなら辞めてもらう」と言われたときは、その場で同意せず、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談してください。

出産前後の休みと収入を保険別に比較した図解

休んでいる間の収入

加入している健康保険が協会けんぽや健康保険組合の場合は、出産日以前42日から出産日後56日までの労務に服さなかった期間に、出産手当金が支給されます(健康保険法102条)。国民健康保険にはこの制度が通常ありません。どちらに加入しているかで受け取れるものが変わるので、保険証の種類を先に確認し、自治体や保険者に聞いてください。休業後の育児休業については、若い見習いが育児休業を取るときの記事にまとめています。

まとめ

妊娠した見習いには、産前6週間の休業請求、産後8週間の就業禁止、軽易な業務への転換、時間外・深夜の免除の請求が、労働基準法で認められています。妊娠を理由にした解雇や不利益な取扱いは、均等法9条で禁じられています。まず予定日と請求したい内容を書面で伝え、迷ったら労働局に確認してください。個別の判断は、労働基準監督署や社会保険労務士にもご確認ください。

働き方の相談をしたい方は、これから職人になりたい人向けの掲示板もご活用ください。

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