見習いが何度も更新された契約を「次は更新しない」と言われたとき|雇止めが認められない場合が、労働契約法19条にあります

結論からお伝えすると、契約を何度も更新してきた見習いが「次は更新しない」と言われても、会社が自由に打ち切れるとは限りません。労働契約法19条は、更新を繰り返してきた有期契約などで、更新の申込みを拒むことが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないときは、会社が従前と同じ条件で申込みを承諾したものとみなすと定めています。契約期間が来たら終わる、という理屈が通らない場面があるということです。

19条が使えるのは、2つの型のどちらか

19条は、すべての雇止めを止める条文ではありません。次のどちらかに当たる有期契約が対象です。

  1. 過去に何度も更新されていて、更新しないで終わらせることが、期間の定めのない社員を解雇するのと社会通念上同じと見られる場合(1号)
  2. 契約が更新されると期待することに合理的な理由がある場合(2号)

2号の「期待」は、更新の回数、これまでの更新の手続きが形だけだったか、「長く頑張ってほしい」といった上司の言葉があったか、同じ仕事の人が通常更新されているか、といった事情で見られます。条文に回数の線は引かれていないので、「3回更新したから大丈夫」とも「2回だからだめ」とも言えません。

申込みをしないと、保護されないのか?

19条は、契約期間が満了する日までの間に労働者が更新の申込みをした場合、または満了後に遅滞なく新しい契約の申込みをした場合に使える条文です。申込みの方式は条文に定められていません。ただ、後から「言った・言わない」にならないよう、「更新をお願いします」とメールや書面で残しておくのが確実です。

更新を断られたときの備えをまとめた図解

更新しないと決まったとき、会社に求められること

労働基準法14条2項に基づいて、厚生労働大臣が有期契約の期間満了に関する基準を定めています。この基準では、3回以上更新した人や、1年を超えて続けて働いている人の契約を更新しないときは、少なくとも期間満了の30日前までに予告することが求められています。また、更新しない理由を書いた証明書を請求したときは、会社は遅滞なく渡すことになっています。

  • 契約書や更新の通知を、日付ごとに保存しておく
  • 更新しない理由は、口頭だけでなく証明書で請求する
  • 「今回限り」「更新しない」と書かれた契約書に署名する前は、その場で署名せず持ち帰る
無期転換と雇止め法理の違いを比較した図解

無期転換との違い

5年を超えて働いたときは、労働契約法18条で期間の定めのない契約に切り替える申込みができます。19条は5年に届いていなくても使える点と、「更新を拒むことの合理性」が争点になる点が違います。18条の中身は見習いが5年働いた契約社員はどうなるかの記事にまとめています。

更新を断られたら、まず何をするのか

更新しないと言われたときは、契約書、更新の回数と時期、更新を期待させる説明があったかどうかを記録してください。そのうえで、都道府県労働局や労働基準監督署の総合労働相談コーナーに相談できます。争う場合の見通しは事案ごとに違うので、社会保険労務士や弁護士など専門家に確認することをおすすめします。

まとめ

有期契約を繰り返し更新してきた見習いは、更新を断られても、労働契約法19条によって契約が続く場合があります。使えるのは、解雇と同視できる場合か、更新を期待する合理的な理由がある場合で、更新の申込みが前提です。まずは契約書と更新の経緯を残し、30日前の予告や理由の証明書も確認してください。

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