見習いが通勤の途中でけがをしたとき|寄り道のあとは、元の道に戻っても通勤に戻らないことがあります
結論からお伝えすると、通勤の途中で寄り道(逸脱・中断)をすると、その間だけでなく、そのあと元の道に戻っても、原則として通勤ではなくなります。労働者災害補償保険法7条3項がそう定めているためです。ただし、日用品の買い物のように日常生活上必要な行為を最小限度で行った場合は、その間だけが通勤から外れ、そのあとは通勤に戻ります。雇われている見習いなら、通勤災害の対象になります。
通勤災害とは何か
労災保険法7条1項3号は、労働者の通勤による負傷、疾病、障害、死亡を「通勤災害」と呼び、保険給付の対象にしています。ここでいう通勤は、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間の往復などを「合理的な経路及び方法」で行うことです(同条2項)。業務の性質を持つ移動は通勤ではなく業務災害として扱われます。つまり、遠回りの道を選んだ、普段と違う手段にした、といった場合は、合理的な経路・方法かどうかが問われます。集合場所や現場直行の扱いは未経験の職人が確かめる集合場所と通勤の記事に書いています。

寄り道のあとは、元の道に戻っても通勤に戻らない
7条3項は、労働者が通勤の経路を逸脱し、または移動を中断した場合、「当該逸脱又は中断の間及びその後」の移動は通勤としないと定めています。たとえば帰り道で居酒屋に入って飲んだあと、元の帰り道に戻って歩いていてけがをしても、その時点の移動は通勤ではないと扱われます。
コンビニで買い物をしたら通勤ではなくなるのか?
なりません。同じ条文のただし書きが例外を置いていて、逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものを、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、その間を除いて、あとの移動は通勤に戻ります。買い物をしている最中は通勤ではありませんが、店を出て帰り道に戻ったあとは、また通勤として扱われるということです。

例外になる5つ(労災保険法施行規則8条)
省令で決まっている「日常生活上必要な行為」は次の5つです。
- 日用品の購入その他これに準ずる行為
- 職業訓練、学校教育法1条の学校での教育など、職業能力の開発向上に資する教育訓練を受ける行為
- 選挙権の行使その他これに準ずる行為
- 病院または診療所で診察・治療を受けることその他これに準ずる行為
- 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母の介護(継続的または反復して行われるものに限る)
飲み会や遊びで寄った場合は、この5つに入らないので、そのあとは通勤に戻りません。どこまでが日用品の購入に準ずるかなど、境目の判断は個別の事情で変わるため、迷うときは労働基準監督署に確認してください。
けがをしたとき、まずやること
- 通勤の途中のけがだと病院に伝え、健康保険証を使う前に、労災(通勤災害)として扱えるかを確認する
- 会社に連絡し、通勤災害の請求書の証明をもらう
- いつ、どの道で、どこに寄ったかを、できるだけ早くメモしておく
通勤災害の療養給付を受けるときは、労働者が一部負担金として200円を負担します(労災保険法31条2項、施行規則44条の2)。第三者の行為による事故など、対象外になる場合もあります。現場でのけがの手続きは現場で職人がケガをしたときの手続きの記事も参考にしてください。
まとめ
通勤災害は、合理的な経路と方法での移動が対象です。寄り道をすると、原則としてそのあとも通勤に戻らず、日用品の購入や通院などの省令の5つに当たるときだけ、その間を除いて通勤に戻ります。判断に迷うときは、労働基準監督署に相談してください。
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