若い見習いが育児休業を取るとき|男性も申し出られ、出生後8週間には別の枠があります

結論からお伝えすると、育児休業は男性も申し出ることができます。育児・介護休業法5条1項は「労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる」と定めていて、性別の条件はありません。さらに、子どもが生まれてから8週間以内には、合計4週間まで取れる出生時育児休業という別の枠があります(9条の2)。若い見習いでも、条件が合えば申し出られます。

だれが申し出られるのか

見習いとして雇われている人は、雇用契約のある労働者なので対象になります。契約期間に定めがある場合(1年ごとの更新など)は、子どもが1歳6か月になるまでに契約が終わることが明らかでないことが条件です(5条1項ただし書き)。日々雇い入れられる人は、育児休業の対象となる「労働者」から除かれています(2条1号)。

入社したばかりでも育児休業は取れるのか?

会社が労使協定を結んでいる場合は、取れないことがあります。育児・介護休業法6条1項は、事業主は育児休業の申出を拒めないとしたうえで、労働者の過半数で組織する労働組合または過半数代表者との書面による協定で定めれば、「引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者」を除けるとしています。入社1年未満だから必ず取れない、ということではなく、その会社が協定で除外しているかどうかで決まります。就業規則や育児休業の規程で確認するか、総務の担当者や社長に「労使協定で入社1年未満を除外していますか」と聞いてみてください。

育児休業を取る前に確かめる5つのポイントをまとめた図解

通常の育児休業と、出生後8週間の枠

2つの枠は、取れる時期と長さが違います。

  • 育児休業(5条):子どもが1歳になるまで。申出から1か月を待たずに始めようとすると、会社が開始日を後ろにずらせる場合があります(6条3項)
  • 出生時育児休業(9条の2):子どもの出生から8週間以内に、合計4週間まで。2回に分けて取ることもできます(同条2項1号)

育児休業が1歳を過ぎて延びるのは、1歳6か月まで、さらに2歳までの2段階です。1歳(1歳6か月)の到達日に育児休業をしていて、保育所に入れないなど雇用の継続のために特に必要な場合に限られます(5条3項・4項)。

休んでいるあいだのお金

育児休業のあいだ、会社から給料が出ないのが普通です。代わりに、雇用保険に入っていて要件を満たせば、雇用保険から育児休業給付金が支給されます(雇用保険法61条の7)。支給額や要件は改正が続いているので、金額は必ずハローワークで最新の内容を確認してください。健康保険と厚生年金の保険料は、会社が年金事務所などに申し出れば、育児休業中は本人分も会社分も免除されます(健康保険法159条ほか)。

通常の育児休業と出生時育児休業の違いを比較した図解

申し出たことを理由に不利益にはできない

事業主は、育児休業の申出をしたことや、育児休業をしたことを理由に、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとされています(10条)。「休むなら来なくていい」と言われたら、10条に反する可能性があります。まずは会社に理由を確認し、それでも解決しないときは、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。

申し出るときに確かめること

  • 自分が「労働者」として雇われているか(雇用契約書・労働条件通知書)
  • 入社1年未満を除外する労使協定があるか
  • 子どもの出生予定日から逆算して、いつ申し出るか(原則は開始予定日の1か月前まで)
  • 雇用保険に入っているか(給付金の前提になる)

子どもが生まれる時期が決まっているなら、妊娠が分かった段階で会社に一度、規程の有無を聞いておくと動きやすくなります。

まとめ

育児休業は男女とも申し出られ、出生後8週間には別の枠があります。ただし入社1年未満は労使協定で除外されていることがあるので、まず自分の会社の規程を確認してください。給付金の額など個別の判断は、ハローワークや社会保険労務士に確認をお願いします。

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