一人親方が「社会保険が安くなる」と誘われたら|9月14日、国が原則として資格なしと通知しました

結論からお伝えすると、2026年9月14日、厚生労働省が「勤務時間が極端に短い正社員」として個人事業主を雇い、その人から報酬を上回る会費等を払わせる形について、原則として健康保険と厚生年金の被保険者資格を有さないものとして取り扱うという通知を出しました。社会保険料が安くなる、という誘いに乗る前に、どこで線が引かれたのかを見ておいてください。

国保より月いくら安くなります、という1枚

勉強会の案内に、比較表が1枚はさまっている。左が国民健康保険と国民年金の額、右が健康保険と厚生年金の額。差額が赤い字で書いてある。うちの団体に入って、短い時間だけ働く形にすれば、この右側になりますよ、と。

会費は月に何万円か。給与はそれより少ない。差し引きすると持ち出しなのに、保険料の差のほうが大きいから得です、という説明になっています。この形が、国の通知に名指しで書かれるところまで来ました。

社会保険が安くなるという誘いを受けたときに先に確かめることを並べた図。会費が報酬より多い、仕事の中身、働く時間の短さ、払い先が別会社か、名前を変えても同じ。

3月は役員の形、9月は短時間の正社員の形

先に出ていたのが、令和8年3月18日付けの通知(保保発0318第1号・年管管発0318第1号)です。個人事業主やフリーランスを法人の役員にして被保険者資格を届け出る一方、その人から役員報酬を上回る会費等を払わせている事業所がある、として取扱いを明確化したものでした。

今回(令和8年9月14日付け 保保発0914第2号・年管管発0914第2号)は、その続きです。役員ではなく、勤務時間が極端に短い正規型の労働者として雇う形にも同じ疑義がある、として線を引き直しました。同じ日に、3月の通知も一部改正されています。

どこで線が引かれたのか?

通知は2つの条件を挙げ、両方に当たる場合は原則として被保険者資格を有さないものとして取り扱うとしています。

  1. 報酬が業務の対価として経常的な支払いとは認められない場合。労働者として受け取る報酬を上回る額の会費等を事業所に払っている場合が、これに当たるとされています
  2. 業務が経常的な労務の提供と認められない場合。1週間または1月の労働時間が常態的に極端に短い場合や、業務の中身が自己研さん、活動報告、情報共有、事業の紹介への協力、働き手どうしの相互互助にとどまる場合が挙げられています

どちらか一方に当たるだけなら、就労の実態に照らして個別具体的に総合的に判断する、とされています。いきなり全部が否定されるわけではありません。

会費という名前でなければいいのか

通知には注意書きがあります。会費等とは、勉強費、広告費、掲載料、参加料、コンサルタント料、協力金、委託費など、名称の如何を問わない、と書かれています。名前を付け替えても同じ扱いです。

払い先を別の会社にする形も書かれています。関連法人への支払いが、その事業所の労働者となる上での実質的な条件になっていて、事業所と関連法人の間で単に資金を移動させているにすぎないと見られる場合は、実質的に同一の事業所として扱うべきと認められる、とされています。

さらに、会費が報酬と同額または下回っていても、会費が報酬の多くを占める状態が常態化している場合は、会費と報酬の関係、労働時間、業務内容などを総合的に勘案して丁寧に判断する、と書かれています。ぎりぎり下回らせる形も想定されています。

資格がないと判断されたら、どうなるのか

3月の通知のほうに、その先が書かれています。法人に使用されている実態がない者については被保険者資格を有さず、事実と異なる資格取得の届出は健康保険法48条および厚生年金保険法27条の規定に反することとなるため、実態がないことが確認された場合は資格喪失の届出を提出させ、その被保険者資格を喪失させること、とされています。

本来は国民健康保険と国民年金の側にいる人、という整理です。さかのぼって保険料がどうなるのかまでは、通知には書かれていません。気になる方は、加入している健康保険組合か協会けんぽ、年金事務所、社会保険労務士に確認してください。

まっとうに短い時間で働いている人はどうなるのか

通知には、なお書きがあります。個々の事業所における労働者の就労の実態は様々で、これを一概に判断することは困難であることから、この取扱いは主として、労働者である個人事業主等から会費等を徴収しており、不適切な適用が疑われる事案を想定したものである、と。

そもそも常用的使用関係があるかどうかは、契約の文言だけを見て判断するのではなく、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容など、就労の実態に照らして個別具体的に総合的に判断する、というのが従来からの考え方だとも書かれています。短い時間で実際に働いているだけの人が、これで一律に外されるという話ではありません。

通知の2つの条件の両方に当たる場合と、どちらか一方の場合を左右で比べた図。左は原則として資格なしで資格喪失の届出、右は労働日数や勤務内容を見て個別に判断。

都合の悪いことも書いておきます

  • 国保が重いという悩み自体は本物です。その比較は国民健康保険と建設国保、どちらが得か一人親方の社会保険はどうなるかに書きました。制度の中で選べる範囲は、まだあります
  • 通知は法律そのものではありません。ただし健康保険組合や年金機構が実際に判断するときの物差しになります
  • すでにこの形で入っている人もいます。黙って続けるほど、後で戻るときの幅が広がります。早めに専門家へ相談してください
  • ここに書いたのは通知の内容です。個別の資格の有無は、こちらで判断できる話ではありません。最終的な判断は保険者と年金事務所です

まとめ|誘われたときに見る3つ

  1. 会費が報酬を上回っていないか。上回っていれば、通知の1つ目に当たります
  2. やる仕事が、勉強会への参加や活動報告だけになっていないか。2つ目はここを見ています
  3. 会費の払い先が別会社になっていないか。迂回しても同じ扱いになりうると書かれています

団体や組合の選び方そのものは一人親方が入る団体と組合の選び方にまとめました。誘われて迷った話は相談・雑談の掲示板にも集まっています。

(出典:厚生労働省「勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」保保発0914第2号・年管管発0914第2号、令和8年9月14日/同「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」保保発0318第1号・年管管発0318第1号、令和8年3月18日。いずれも2026年9月18日時点で厚生労働省の報道発表資料から確認)

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