一人親方が出した廃材は誰のゴミか|自分で運べるのは4つの条件を満たすときだけ

軽トラの荷台に、めくったクロスと巾木の切れ端が積んである。作業が終わったのは17時、元請の担当者は「ついでに持って帰っといて。処分費は次の請求に乗せていいから」と言って先に帰った。処分場の受付で書かされる伝票の「排出事業者」の欄には、こちらの屋号を書くことになる。

結論からお伝えすると、建設工事で出た廃棄物は、法律の上では最初から元請業者のものです。下請が自分のトラックで運んでよいのは、条件を4つとも満たすときだけで、そこを外すと無許可の運搬になります。処分費を誰が持つかを話し合う前に、まず「誰の名前で出すゴミなのか」が決まっている、という順番です。

下請が廃材を自分で運べる4つの条件の図。請負代金500万円以下、1回1立方メートルまで、降ろす先は元請の施設、途中で保管しないの4点を並べた図解

法律は「誰のゴミか」を先に決めている

廃棄物処理法21条の3第1項は、建設工事が数次の請負によって行われる場合、その工事に伴い生ずる廃棄物の処理について、元請業者を事業者とすると定めています。ここでいう元請業者とは、注文者から直接建設工事を請け負った建設業を営む者のことです。

これが効いてくるのは、産業廃棄物の収集運搬に許可が要るかどうかの場面です。同法14条1項は、収集運搬を業として行うには都道府県知事の許可が必要だとしたうえで、ただし書で「事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る)」を除外しています。つまり許可なしで運べるのは事業者本人だけで、その事業者は原則として元請なのです。

違反したときの重さも書いておきます。14条1項に違反して収集運搬を業として行った者は、25条1項1号により5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその併科とされています。「ついでに積んでいって」の一言で引き受ける話ではありません。

では、自分で運んでよいのはどんなときか?

例外は21条の3第3項です。書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自ら運搬する場合に限り、その下請を事業者とみなす、という組み立てになっています。対象になる廃棄物は環境省令で決まっていて、施行規則18条の2が次の条件を全部満たすものと定めています。

  • 解体・新築・増築を除く建設工事で、請負代金の額が500万円以下のもの(引渡し済みの建物の瑕疵の修補工事なら、施工させた場合の適正な請負代金相当額が500万円以下)
  • 1回当たりに運搬される量が1立方メートル以下であることが明らかとなるよう区分して運ぶこと
  • 廃棄物が出た事業場のある都道府県か、その隣接する都道府県の中にある施設で、しかも元請業者が所有権(無い場合は使用する権原)を持つ施設へ運ぶこと
  • 運搬の途中で保管をしないこと

さらに同条2項で、同じ人が2以上の契約に分割して請け負った場合は、1つの契約で請け負ったものとみなして500万円を数えます(正当な理由に基づく分割を除く)。金額の数え方が分割で変わらないのは、請負金額の上限と同じ考え方です。詳しくは一人親方が受けられる工事の上限|500万円は分割しても、材料支給でも足して数えるにまとめています。

置いておくだけでも、こちらが責任を負う

運ばなくても関係が切れるわけではありません。21条の3第2項は、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について下請負人が行う保管に関しては、下請負人もまた事業者とみなすと定めています。適用されるのは12条2項(産業廃棄物保管基準に従って保管する義務)などです。

現場の隅に袋を置いた翌週、雨で破れて散った。これは元請ではなく、置いた本人の話になります。

人に頼んで運んでもらうときは、伝票が要る

下請が廃棄物の運搬や処分を他人に委託する場合は、21条の3第4項により、その下請が事業者とみなされます。ここで12条の3が効いてきます。産業廃棄物の運搬や処分を他人に委託するときは、引渡しと同時に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければならないという条文です。写しの保存義務も付いてきます。

建設工事の廃棄物は誰の名前で出すゴミかを比べた図。左は原則として元請が事業者、右は条件を満たすとき下請を事業者とみなす例外を並べた図解

見積の書き分けは、この4つで足りる

  1. 誰の名前で出すゴミか(元請か、契約書で自分に任されているか)
  2. 運ぶのは誰か(自分で運ぶなら、上の4条件を書面で確認したか)
  3. 降ろす先はどこか(元請が権原を持つ施設か、処分場へ直行か)
  4. 1回で何立方メートル出るか(袋の数で概算を出し、数量を書く)

金額より先にこの4つを書けば、後から「処分費は見ていない」と言われずに済みます。範囲を先に割る考え方は一人親方が見積もりを出す前に決める4つ|手間請けか材工か・めくり・下地処理・ゴミ処理と同じです。

都合の悪いことも書いておきます

  • 1立方メートルは、軽トラの荷台1杯に届きません。一般的な軽トラの荷台は、あおりの高さまでで0.5立方メートル前後です。積み上げれば簡単に超えます
  • 条件を満たしても許可が要らなくなるだけで、収集運搬の処理基準そのものは守る必要があります
  • 解体工事が入ると、別に建設リサイクル法がかかります。そちらは一人親方が請求額から引かれる4つ|赤伝処理は合意がなければ建設業法に触れますで扱っています
  • 一般的には、実際の運用や必要な書面の様式は自治体ごとに案内が異なります。迷ったら都道府県の産業廃棄物担当窓口に確認してください

まとめ

処分費の話は、金額の交渉ではなく名義の確認から始まります。契約書に「下請負人が自ら運搬する」と書いてあるか、500万円と1立方メートルの線の内側か、降ろす先は元請の施設か。この3つに答えられれば、その現場のゴミは見積に書けます。

実際の請負金額や運搬の可否で迷ったときは、相談・雑談の掲示板で聞いてみてください。

(出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同法施行規則はe-Gov法令検索の現行条文、2026年9月19日時点)

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