一人親方が受けられる工事の上限|500万円は分割しても、材料支給でも足して数える

結論からお伝えすると、許可なしで一人で受けられる工事の上限は「1件500万円未満」ですが、その”1件”と”500万円”の数え方が政令で決まっています。2つの契約に分けても合算され、材料を注文者が出してくれた場合もその市場価格を足した額で判定されます。手間だけの金額を見て「まだ余裕がある」と思っていた現場が、数え直すと線を越えていることがあります。

上限を決めているのは、政令のこの1行

建設業法3条1項は許可を義務づけたうえで、ただし書きで「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者」を外しています。その政令がこれです。

法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする(建設業法施行令1条の2第1項)

入口は3つあります。

  1. 1件の請負代金が500万円未満の工事
  2. 建築一式工事なら1,500万円未満
  3. 建築一式工事のうち、延べ面積150平方メートル未満の木造住宅を建設する工事

木造住宅なら、金額がいくらでも軽微になるのか?

条文をもう一度見てください。3つ目は「又は」でつながっていて、金額の条件が書かれていません。延べ面積150平方メートル未満の木造住宅を建設する建築一式工事は、面積の側だけで軽微に入る形になっています。

ただし条件は「建築一式工事」であることです。内装だけ、設備だけ、塗装だけを請ける工事は建築一式工事ではないので、この3つ目には乗りません。木造の戸建だから面積で見ればいい、とは読めません。自分の工事がどの業種に当たるかは別表第一で分かれます。判断に迷う工事は、都道府県の建設業許可の窓口で確かめてください。

500万円の数え方の図。契約の本数を数え、支給される材料の市場価格を足し、建築一式工事かどうかを分け、追加が出たら数え直す。

2つに分けても、合算される

同じ政令の2項です。

前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない(同2項)

1つの部屋の内装300万円と、同じ部屋の設備250万円を別々の契約にしても、合計550万円として数えられます。ただし書きの「正当な理由」は自分が決めるものではなく、行政の側が判断するところです。工期が離れている、発注者が違う、といった事情がなければ、分けた形は通りません。

元請けから「金額が大きくなるから2本に割っておくよ」と言われることがあります。相手にとっては都合がよくても、許可の判定を受けるのは請けた側です。分ける提案が来たら、理由を書面に残してもらってください。契約書面は許可の有無に関係なく交わすものです(この点ははじめての元請けと組む前に確認する5つで扱っています)。

材料を誰が持っても判定は同じであることを示す比較図。契約書の250万円だけを見る数え方と、手間250万円に材料300万円を足して550万円で判定する条文どおりの数え方。

材料支給でも、市場価格を足して数える

いちばん取り違えやすいのが3項です。

注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする(同3項)

手間請けで250万円、材料は元請けが用意して市場価格で300万円ぶん。契約書に載る金額は250万円ですが、判定は550万円で行われます。運送賃が付いていればそれも加わります。

「手間だけだから500万円には届かない」という数え方は、条文の側では成立しません。手間請けと材工で責任の範囲が変わるのは事実ですが、軽微かどうかの判定では、材料を誰が持つかは効きません。大きな現場を手間請けで受けるときは、支給される材料の金額を先に聞いておく必要があります。金額を教えてもらえないなら、市場価格で見積もって自分で足します。

線を越えると、何が変わるか

越えた工事を許可なしで請けることはできません。そして越えた瞬間に、周りの手続きも段が変わります。

  • 見積りにもらえる日数…500万円未満は1日以上ですが、500万円以上5,000万円未満は10日以上になります(建設業法施行令5条の9)
  • 許可の要件…経営経験や専任技術者の要件を満たす必要があります(建設業許可は取るべきかに金額の境目と要件をまとめています)
  • 元請けの体制…発注する側は工期や人の手配を組み替えます。見積りが「一式」で来たらには、発注する側が内訳を求める根拠が出ています

数える順番

  1. 契約が何本あるか数える。同じ工事を分けているなら足す
  2. 支給される材料の市場価格を足す。運送賃が別に付くならそれも足す
  3. 建築一式工事かどうかを分ける。一式でなければ500万円の線で見る
  4. 残りの余裕を出す。追加工事が出たときに越えないかを、着手前に確かめる

4番が実務では効きます。450万円で受けた現場に追加が出て、気づいたら520万円になっている——という形がいちばん危ないところです。追加の話が出た時点で数え直してください。

まとめ

  • 軽微な建設工事は1件500万円未満(建築一式は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅を建設する建築一式工事)
  • 2つ以上の契約に分けても合算されます。「正当な理由」の判断は行政の側にあります
  • 注文者が材料を出す場合は、その市場価格(と運送賃)を足した額で判定されます
  • 線を越えると、見積りにもらえる日数も1日以上から10日以上に変わります

許認可の判断は、最終的には許可を出す都道府県または国土交通大臣の側にあります。一般的にはここに書いた3つの決まりで数えますが、自分の工事が軽微に入るかどうかは、都道府県の建設業許可の担当窓口に確認してください。無料で答えてもらえます。

「この現場は分けて出すと言われたが、受けていいのか」——判断に迷う話は相談・雑談の掲示板に書いてみてください。同じ形を経験した人がいます。

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