未経験が確かめる職人の車の免許|2017年3月12日以降の普通免許では2トン車に乗れないことがある
結論からお伝えすると、職人の仕事で免許が問題になるのは「運転できるかどうか」ではなく、いつ普通免許を取ったかです。2017年(平成29年)3月12日より後に普通免許を取った人は、車両総重量3.5トン以上の車に乗れません。現場でよく使われる2トン積みのトラックやダンプには、この線を超える車がふつうにあります。
入って数日の朝、資材置き場で「そこの2トン、現場まで動かしておいて」と言われる場面があります。鍵を渡された時点で、乗れるかどうかを判断できるのは自分だけです。まず、どこに線が引かれているのかを押さえておきます。

免許の区分は「積める量」ではなく車検証の数字で決まる
道路交通法は、車の種類を車両総重量・最大積載量・乗車定員で区分しています(道路交通法3条、同法施行規則2条)。免許の側の線引きは、警察庁と総務省消防庁が出しているリーフレットにはっきり書かれています。
- 普通免許:車両総重量3.5トン未満(最大積載量2トン未満)
- 準中型免許:車両総重量7.5トン未満(最大積載量4.5トン未満)。普通自動車も運転できる
- 中型免許:車両総重量11トン未満(最大積載量6.5トン未満)
(出典:警察庁・総務省消防庁「これから『普通免許を取得しよう』と考えている方へ」)
ここで大事なのは、車両総重量は車検証に書かれている固定の数字だということです。その日に何も積んでいなくても、荷物を降ろしてから運んでも、車検証の値は変わりません。「今日は空だから大丈夫」は通りません。乗る前に確かめるべきなのは荷台ではなく、ダッシュボードに入っている車検証(自動車検査証)の「車両総重量」の欄です。
いつ普通免許を取ったかで、乗れる範囲が変わる
準中型免許ができたのは2017年3月12日です。それより前に取った免許は、そのままの範囲で乗り続けられるように読み替えられています。
- 2017年3月12日以降に普通免許を取った人:車両総重量3.5トン未満まで
- 2007年6月2日から2017年3月11日までに普通免許を取った人:車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満の限定が付いた準中型免許とみなされる
2の読み替えは、警視庁が「改正前の普通免許は、車両総重量5トン未満及び最大積載量3トン未満の限定が付された準中型免許とみなされます」と明記しています(出典:警視庁「準中型自動車・準中型免許の新設について」2023年8月3日更新)。法律上の根拠は、道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)附則2条です。
つまり同じ「普通免許」と書かれた免許証でも、取得した年によって1.5トンの差があります。先輩が乗れる車に自分が乗れないことは、ふつうに起こります。
「2トン車なら普通免許で乗れるのでは?」
ここが一番ずれやすいところです。「2トン車」「4トン車」は最大積載量の通称で、免許の区分を表す言葉ではありません。
免許は、最大積載量だけでなく車両総重量でも判定されます。車体そのものの重さに、荷台の架装(ダンプの箱、クレーン、保冷装置など)が乗るため、最大積載量が2トンでも車両総重量が3.5トンを超える車は珍しくありません。どちらか一方でも超えていれば、その区分の免許が要ります。
会社の車が何台かあるなら、入って早いうちに全台の車両総重量を確認しておくと、当日に困りません。
職種によって、免許がどこで効いてくるか
職種ごとの「必要度」は、運ぶ物の体積と重さで決まります。
- 内装・クロス・塗装:材料が軽く、商用バンで足りることが多い。普通免許の範囲に収まる車が中心。ただしボード運搬が入ると話が変わる
- 設備・電気:道具と部材が多いが、バンや軽トラで回ることが多い。現場が散るので、運転そのものの頻度は高い
- 解体・土工・造園・外構:土や廃材を積むダンプが主役。ここが準中型の線に一番かかりやすい
- 鳶・足場:単管や足場板をまとめて運ぶため、大きい車になりやすい
職種で決め打ちはできません。同じ内装でも、会社が資材を自分で引き取りに行くのか、メーカーの配送を使うのかで必要な車が変わります。面接のときに「普段どの車で現場に行きますか」と一言聞けば、それで分かります。

準中型を取るには、どれくらいかかるのか
準中型免許は18歳から、普通免許を持っていなくても受験できます(道路交通法88条1項1号)。中型免許が20歳以上かつ普通免許等の保有2年以上、大型免許が21歳以上かつ3年以上であるのとくらべると、入口がかなり手前にあります。
教習の量は、警察庁・消防庁のリーフレットに数字が出ています。
- 準中型免許:技能41時限・学科27時限、最短17日
- 普通免許:技能34時限・学科26時限、最短15日
差は技能7時限、日数で2日です。18歳で入る予定があるなら、最初から準中型を取るという選び方は現実的です。費用は指定教習所ごとに違うので、通える範囲の教習所に直接確認してください。すでに普通免許を持っている場合は、限定解除や準中型の教習を追加で受ける形になります。
なお同じリーフレットには、消防団員が準中型免許を取るとき、市町村から取得費用の助成を受けられる場合があると書かれています。助成の有無と条件は市町村ごとに違うため、消防団を管轄する市町村への確認が必要です。会社が費用を負担してくれるかどうかも、求人票では分からないので聞いたほうが早い項目です。
求人票の「要普通免許」はどこまで信じられるか
求人票に「要普通免許(AT限定可)」と書いてあっても、それは会社がどの車に乗せるつもりかを表していないことがあります。書いた人が、準中型の線引きを意識していない場合があるためです。
確認すると具体的になる聞き方を3つ挙げます。
- 「現場に行くとき、普段どの車を使いますか」(車種が分かれば車両総重量の見当がつく)
- 「入ってすぐ運転しますか。それとも助手席からですか」(初日から鍵を渡されるかが分かる)
- 「準中型が要る車はありますか。取る人には費用の補助がありますか」
AT限定で入る場合も同じです。現場の車にマニュアル車が残っていれば、限定解除が必要になります。求人票の1行ではなく、乗る車の車検証に何と書いてあるかまで下ろして確認してください。
免許の区分そのものは道路交通法の話なので、自分のケースで判断がつかないときは、運転免許試験場や各都道府県警察の運転免許窓口に確認するのが確実です。
まとめ
- 免許の線は車検証の車両総重量で決まる。積んでいる量ではない
- 2017年3月12日以降の普通免許は3.5トン未満まで。それ以前は5トン未満(準中型5トン限定)
- 「2トン車」は最大積載量の通称で、免許の区分とは別の物差し
- 準中型は18歳・普通免許なしで受験でき、最短17日
- 面接では「普段どの車で現場に行くか」を必ず聞く
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