一人親方とインボイス制度|登録するかどうかの判断
結論からお伝えすると、インボイス制度に登録するかどうかは、制度の良し悪しでは決まりません。決めるのは①取引先が消費税を計算して納めている会社かどうか、②その取引先が売上のどれくらいを占めているか、③登録後に増える事務をこなせるか、この3点です。世間の議論ではなく、自分の請求先の顔を思い浮かべながら考える話です。
2023年10月に始まった制度で、正式には適格請求書等保存方式と呼ばれます。呼び名が固いので身構えてしまいますが、職人の側でやることは「登録するかどうかを決める」と「請求書の書き方を変える」の2つだけです。
制度で何が変わったのか、ひと言でいうと
元請けや工務店は、預かった消費税から自分が払った消費税を引いて納めています。この「引く」ができる相手が、登録した事業者に絞られました。だから元請け側から見ると、登録していない職人に払った分は引けず、その分だけ元請けの負担が増える形になります。
登録すると、請求書に登録番号を書けるようになります。同時に、自分も消費税を計算して納める側に回ります。ここが本題です。登録すれば安心、という話ではありません。登録した瞬間から、これまで手元に残っていた消費税分を納める立場になります。
先に、よくある失敗から
- 元請けから「登録して」と言われ、その場で返事をして登録した。後になって、売上のほとんどが一般の家庭からの直請けだったことに気づいた
- 登録したのに請求書の書式を変えず、登録番号のない請求書を出し続けて、元請けの経理から毎月やり直しを頼まれた
- 登録しない判断をしたのに、請求書に消費税の欄を残したままにしていて、元請けとの間で金額の認識がずれた
- 登録は済んだが帳簿を月末にまとめてつける習慣のままで、申告の時期に3か月分の伝票を積み上げることになった
登録するかしないかで失敗しているのではなく、決めたあとの手当てを忘れて失敗しています。判断より先に、請求書の様式と帳簿のつけ方を整える段取りを決めておくべきでした。
判断の分かれ目を表に置き換える
| 自分の請求先の中身 | 登録を検討する強さ | 理由 |
|---|---|---|
| 元請け・工務店・管理会社など会社が中心 | 強い | 相手が消費税を計算して納めている。取引の継続に関わりやすい |
| 会社と一般の家庭が半々 | 中くらい | 会社側の売上比率で損得が変わる。試算が必要 |
| 一般の家庭からの直請けがほとんど | 弱い | 相手は消費税を引く必要がない。登録しても得るものが少ない |
| 免税事業者の職人仲間からの応援が中心 | 弱い | 相手側も引く計算をしていない |
なお、納める額の計算を簡単にする方法や、当面の負担を軽くする特例が用意されています。ただし対象になる条件と使える期間が決められており、内容も見直されます。割合や年数をここで断定することはしません。自分が対象かどうかは税務署か税理士に確認してください。ここを確認せずに損得を語るのが一番危険です。
登録しないと本当に切られるのか?
「登録しないと仕事がなくなる」という言い方をよく聞きます。実務で起きているのはもう少し細かい話です。
元請け側にも、登録していない相手に払った分の一部を引ける経過的な取り扱いが用意されており、その割合は段階的に変わっていきます。つまり元請けの負担も、時期によって変わります。だから対応は会社ごとに分かれます。何も言ってこない会社、単価の見直しを持ち出す会社、登録済みの職人を優先する会社。この3通りに分かれるのが現状です。
単価の話を持ち出されたときに大事なのは、一方的に決められる話ではないという点です。取引条件の変更は本来話し合って決めるものです。納得できない条件を提示された場合は、公正取引委員会や中小企業庁の相談窓口に事実を持って相談できます。感情で押し返す前に、相談先があることを知っておくほうが強い立場になれます。
決める前にやる2つのこと
1つ目は、直近1年の請求先を紙に書き出して、会社と個人に分けて金額を足すこと。2つ目は、その数字を持って税務署の相談か税理士に一度当たること。この2つを飛ばして人の話だけで決めた人が、あとで戻れなくなっています。
まとめ
判断材料は請求先の中身です。制度の是非ではありません。そして登録するにしても、しないにしても、請求書の書式をそろえるところまでやって初めて手当てが終わります。数字と期間の細部は年によって変わるため、必ず税務署または税理士で確認してください。
受ける仕事の幅を広げる動き方については急に人手が足りないとき、応援職人を最短で見つける方法も参考になります。


